インドネシアの会社設立

PT PMA – 外国投資会社の設立

インドネシアで PT PMA (ペルセロアン テルバタス ペナナマン モーダル アシング) を設立するための完全な法的サポート - 設立証書から OSS ライセンスに至るまで、認可された弁護士が処理します。

概要

PT PMA とは何ですか?

PT PMA (ペルセロアン テルバタス ペナナマン モーダル アシン) は、外国投資会社 のためのインドネシアの公式の法的手段です。これは外国人または外国法人が部分的または完全に所有する有限責任会社(PT)であり、インドネシア投資法(2007年法律第25号)および会社法(2007年法律第40号)に基づいて登録および規制されています。

PT PMA により、外国投資家はインドネシアで事業を合法的に所有、運営し、収益を得ることができます。商業契約を締結し、従業員を雇用し、資産を保有し、銀行口座を開設し、営業許可を申請することができます。これらはすべてインドネシアの法律の保護のもとに行われます。

現地インドネシア人の指名株主を利用する(これは違法でリスクが高い)のとは異なり、適切に構成されたPT PMAは、外国人投資家に法的に保護された真正の所有権を提供します。

🛡 法的保護: 適切に作成された株主契約、取締役の条件、およびコーポレートガバナンス文書を備えた正しく構成された PT PMA は、インドネシア当事者の善意に依存せず、外国投資家に真の法的所有権を与えます。

PT PMA の重要な事実

  • エンティティの種類 有限責任会社 (PT)
  • 外国人の所有権 最大 100% (セクターに応じて)
  • 分。投資計画 100億ルピア(約65万米ドル)
  • 分。払込資本金 25億ルピア(約16万5,000米ドル)
  • 分。株主 2名(外国人2名も可)
  • 理事・委員 分。取締役1名、コミッショナー1名
  • 登録機関 OSS システム / ケメンクムハム / BKPM
  • セットアップのタイムライン 4 ~ 8 週間 (完全な法的準備)
  • 投資家KITAS 対象者(外国人株主向け)
無料の評価を受ける

PT PMA の投資要件

インドネシア政府は PT PMA 企業に対して最低投資基準を設定しています。これらの要件はほとんどの分野に適用され、登録プロセス中に満たされる必要があります。

資本要件

  • 最小投資計画 (DPMPTSP/BKPM): 100億ルピア(約65万米ドル) — OSSに登録された投資計画に記載
  • 最低払込資本: 25 億ルピア (約 165,000 米ドル) — 会社の銀行口座に入金する必要があります
  • 発行資本: 設立時に授権資本の最低25%を支払わなければなりません
  • 資本注入の証拠: BKPM/OSS レポートには会社口座への銀行振込証明が必要です
  • 注: 特定のセクターでは最低資本要件が高くなる場合があります

所有構造

  • 株主は最低2名(両方とも外国人でも可)
  • ポジティブ投資リストの対象となる外国人所有割合
  • 取締役1名以上(外国人も可)
  • 少なくとも 1 人のコミッショナー (外国人でも可)
  • 社長 取締役はインドネシアに居住している必要があります(活動中の業務の場合)
  • 投資家の権利を守るために推奨される株主協定

登録要件

  • すべての外国人株主および取締役の有効なパスポートのコピー
  • 提案する会社名 (3 つの選択肢を推奨)
  • 事業活動 / KBLI コード (インドネシア事業分類)
  • インドネシアの登記上の事務所住所
  • 資本構成の詳細(認可、発行、払込)
  • ディレクターおよびコミッショナーの個人データ
  • 定款内容の承認
📌 資本に関する重要な注意事項: IDR 100億投資計画の数字は、BKPM/OSSに登録されている総投資予定額を指しており、初日に入金する必要がある金額ではありません。ただし、25億ルピアの払込資本は真に注入され、証明されなければなりません。当社の弁護士は、お客様の特定のビジネス状況に合わせてこれを正しく構成する方法についてアドバイスします。

PT PMA セットアップ プロセス – ステップバイステップ

当社の弁護士は、すべての政府機関にわたるプロセス全体を管理します。当社が法的および規制上の業務を処理している間、お客様は自分のビジネスに集中していただけます。

01

法律相談 & 構造計画

私たちは、お客様の事業計画、意図されたKBLI(事業活動コード)、ポジティブ投資リストに基づくセクターの適格性、提案された所有構造、資本配分を検討します。登録を開始する前に、最適な法的構造についてアドバイスします。

⏱ 1~3日 📍 私たちのオフィス
02

会社名 予約

提案された会社名が利用可能かどうかを確認し、法と人権省 (Kemenkumham) AHU オンライン システムを通じて予約します。希望順に 2 ~ 3 つの名前オプションを用意することをお勧めします。

⏱ 1~3営業日 📍 ケメンクムハム AHU システム
03

定款の起草

当社は、会社名、登録住所、事業活動、資本構成、株主の詳細、取締役およびコミッショナーの任命、および主要なガバナンス規定を含む PT PMA の定款 (Anggaran Dasar) の草案を作成します。これはあなたの会社の基本的な法的文書です。

⏱ 2~4日 📍 当事務所+公証人
04

設立公正証書 (Akta Pendirian)

定款は、認可されたインドネシアの公証人 (Notaris) によって設立証書 (Akta Pendirian) として正式に制定されます。すべての株主と取締役は、直接、委任状、または正式な代表者を通じてこのステップを承認する必要があります。私たちは公証人の任命を調整し、必要な書類をすべて準備します。

⏱ 1~2日(サイン) 📍 認可された公証役場
05

法務省批准 (SK Kemenkumham)

公証人は、法人(Badan Hukum)としての正式な承認を得るために法務人権省に証書を提出します。このステップにより、PT PMA がインドネシアの法人として正式に設立されます。承認されると、Kemenkumham からの SK (決定書) が発行されます。

⏱ 5~10営業日 📍 ケメンクムハム (法務省)
06

OSS 登録 & NIB 発行

当社は、オンライン シングル サブミッション (OSS) システムを通じて PT PMA を登録し、NIB (Nomor Induk Berusaha — Business Identity Number) を取得します。 NIB は企業の主要な事業登録番号として機能し、その後のすべてのライセンスおよび政府報告に必要となります。

⏱ 1~3営業日 📍 OSSシステム(BKPM)
07

ビジネスライセンス & 部門許可

事業活動 (KBLI コード) に応じて、関連政府省庁から追加の分野固有のライセンスが必要になる場合があります。当社は必要な許可をすべて特定し、それぞれの申請プロセスを管理します。

⏱ 1 ~ 4 週間 (分野によって異なります) 📍 関係省庁・OSS
08

NPWP 納税登録

企業は税務総局 (DJP) に納税者番号 (NPWP — Nomor Pokok Wajib Pajak) を登録する必要があります。 NPWP は、銀行口座の開設、従業員の雇用、請求書の発行の前に必要です。

⏱ 1~3営業日 📍 税務総局 (DJP)
09

法人銀行口座開設

インドネシアの銀行での法人口座開設をお手伝いいたします。これは資本注入、給与計算、およびビジネス取引に必要です。銀行紹介状を発行し、口座開設書類の作成をお手伝いします。

⏱ 1~2週間 📍 インドネシア商業銀行
10

資本注入 & BKPM レポート

最低払込資本金 (IDR 25 億) は会社の銀行口座に送金され、BKPM/OSS 報告用に証明される必要があります。資本注入に関する書類を作成し、LKPM (投資活動報告書) 報告スケジュールを設定します。

⏱ 1~2週間 📍 企業銀行 + OSS/BKPM
11

投資家KITAS申請書(オプション)

PT PMA が完全に登録され、OSS で外国人株主の立場が確認されたら、Investor KITAS 申請を進めることができ、外国人投資家が会社の株主として合法的にインドネシアに居住できるようになります。両方のプロセスを同時に管理して、セットアップ時間を短縮します。

⏱ 3 ~ 6 週間 (ステップ 6 ~ 10 と同時) 📍 インドネシア入国管理局
投資家 KITAS 詳細 →

PT PMA セットアップのタイムライン

最初のコンサルテーションから PT PMA が完全に稼働するまでの推定合計期間。

第 1 ~ 2 週目

法律相談、組織計画、社名留保、定款作成、公正証書の署名。

第 2 ~ 3 週目

法務省の批准(SK Kemenkumham)、OSS 登録、NIB 発行、NPWP 税務登録。

3 ~ 5 週目

法人銀行口座開設、資本注入、セクターライセンス申請、BKPM/OSS投資計画登録。

4 ~ 8 週目

すべてのライセンスが完了し、LKPM レポートが設定され、株主契約が締結され、投資家 KITAS 申請書が提出されます (必要な場合)。

⏱ 推定セットアップ時間の合計: 最初の相談から運用ステータスまでの完全な PT PMA セットアップには 4 ~ 8 週間。スケジュールは、分野、書類の完全性、各機関での政府の処理時間によって異なります。

⚡ 複合サービス: Investor KITAS アプリケーションは会社登録のステップ 6 ~ 10 と同時に実行できるため、両方を必要とする外国投資家の合計時間を短縮できます。

当社の PT PMA 法的サポートの対象範囲

すべての政府機関と法的文書にわたるエンドツーエンドの法的管理。

法的構造に関するアドバイス

所有構造、株式の割り当て、KBLI コードの選択、およびポジティブ投資リストに基づくセクターの適格性。

定款

貴社の事業活動、所有権構造、投資家保護のニーズに合わせた完全な定款の起草。

公証人 & ケメンクムハム

設立署名の公正証書と法務省の批准調整。あらゆる公証書類を準備いたします。

OSS/NIB登録

完全な OSS システム登録、NIB 発行、PT PMA 向けの BKPM 外国投資報告設定。

税金 & NPWP

会社NPWPを税務総局に登録。インドネシアの法人税義務に関するアドバイス。

銀行口座のサポート

銀行紹介、口座開設サポート、資本注入書類作成。

株主協定

投資、議決権、取締役の任命権限を保護するための包括的な株主契約の草案を作成します。

投資家KITAS(オプション)

インドネシアに居住を希望する外国人株主向けの PT PMA 登録と併​​合した Investor KITAS の申請。

PT PMA セットアップにおけるよくある法的間違い

こうした間違いは、適切な法的指導を受けずにインドネシアに会社を設立する外国人投資家によって頻繁に犯されます。

名義株主の利用

外国人所有権の制限を回避するためにインドネシア国民の名前で株式を発行することは、インドネシアの法律では違法です。被指名者は合法的にあなたの会社を支配することができます。このようなことが起こった場合、法的な保護はありません。

読む: 外国人投資家の法的リスク →

間違ったKBLIコード

間違った事業活動コード (KBLI) を登録すると、会社が法的にできることが制限され、ライセンスの問題が発生し、会社に関連する税務申告やビザ申請で問題が発生する可能性があります。

相談する →

株主協定なし

多くの外国投資家は株主契約を省略し、定款だけに頼っています。株主契約がなければ、取締役の解任、決定の承認、退社などの権利が保護されない可能性があります。

契約書作成サービス →

LKPM レポートのスキップ

PT PMA 企業は、四半期および年次の LKPM (投資活動報告書) を BKPM/OSS に提出する必要があります。遵守しない場合は罰金が科せられ、会社の法的地位やInvestor KITASの更新が危うくなる可能性があります。

ビジネス法務サポート →

払込資本が不十分

最低払込資本の適切な注入と証​​明を怠った場合、BKPM とのコンプライアンス上の問題が生じ、企業の投資登録が一時停止または取り消される可能性があります。

法的アドバイスを受ける →

KITASを持たない外国人取締役

インドネシアに居住する PT PMA の取締役を務める外国人は、有効な投資家 KITAS を持っていなければなりません。この許可なしで営業することは入国管理違反となり、強制送還や会社の罰則が科せられる可能性があります。

投資家 KITAS 詳細 →

インドネシアで PT PMA をセットアップする準備はできていますか?

弊社の認可を受けた弁護士との相談を予約して、事業計画を見直し、所有権構造を確認し、インドネシアでの PT PMA 登録のための完全なステップバイステップのロードマップを入手してください。